こんにちは!
一般社団法人足立事務所、代表・司法書士の足立です。
今日は「遺言」のお話しをしたいと思います。
みなさん、「遺言」って すごく難しく考えていませんか?
実は、そんなに難しくないのです。
すご~くハードルを上げてお考えの方が多く見受けられますが・・・
まずは、「遺言」について 超簡単にご説明いたしますと~
① 遺言は「最後の意思表示」である。
② 遺言は「相続開始」によって効力が発生する。
③ 遺言の方法は代表的には2つある。
④ 遺言には、一部の財産のことだけ書いてもOK
とてもざっくりですが、、
細かくは、また追々にとは思っておりますが~
本日強調したいのは③の中身です。
2つ方法がある~とは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のことです。
殊に「自筆証書遺言」は、形式さえ間違えなければ、
ご自分で書いて、保管しておけばよいのです。
すごく簡単な例を~
これだけでも立派な「自筆証書遺言」なのです。
ご自分でも簡単に作れる「遺言」!
次回も続けてみたいと思います。
当事務所では、皆様や皆様のご親族の「遺言」作成サポートを行っています。
いつでもご相談ください!