こんにちは!
一般社団法人足立事務所、代表・司法書士の足立です。
前回は、贈与税のうち「暦年課税」のお話ししました。
前回のブログはこちら
がっ!
「贈与税の納税タイミングは?」
という質問をお寄せいただきました。
ご説明を失念してましたね💦
贈与税は、「もらった年の翌年の2月1日から3月15日まで」の期間に税務署に申告と納税をしなくてはなりません。
いわゆる確定申告の時期です。
ですから、ある年の1月にもらっても、12月にもらっても、翌年の確定申告時期に「税務申告」!
ということになります。
・・・1月にもらって、翌年の2月以降、、、
ということは、1年以上期間が空くということですから、、、
贈与税の申告、お忘れなく (;’∀’)
参考までに~「相続税」の申告は、
原則として「相続発生後10ヶ月以内」ですので、お間違いにならないようにしてください!
税務上「贈与」となりますと、高額な税金が避けられません。
これはご家族間であっても同じことですので「贈与」をお考えの方は、今一度ご検討を!
また、「贈与」は相続の生前対策にも有用な場合があります。
当事務所では、ご相続の生前対策や手続など、お客様に応じてサポートいたします。