こんにちは!
一般社団法人足立事務所、代表・司法書士の足立です。
前回は、「借地権割合」の概要をお話しいたしました。
(前回のブログ)
路線価図の略図
借地権割合
例えば、普通の土地(自分用の土地)として評価した額が、1000万円だった場合~
今回は具体例を見てみましょう。
例えば、普通の土地(自分用の土地)として評価した額が、1000万円だった場合~
という計算になり、借地権の評価額は700万円~ということになります。
一方、土地の所有者(地主さん)にご相続が発生した場合は?というと、上記の借地権の計算の逆になります。
つまり
100%-70% = 30% が地主さんの権利相当部分、ということになります。
さらに例え話しをいたしましょう~
路線にアルファベット「A」が記載されている土地は、上の図表をみていただければわかるとおり、借地権割合が「90%」です。
これは、借地人の権利が90%で、地主さんの権利が10%しかない!ということを指します。
この「借地権割合が大きい土地」は、都市部に多く見られる傾向があります。
こちらは、テレビなどで良く紹介される「銀座4丁目交差点」付近の路線価図です。
数字をみてビックリ!!
1㎡あたり、44,240,000円です・・・・
そして、アルファベットは「A」~
もし、この付近に「1㎡の借地」をしていたら・・・
その借地権の相続税評価額は、、、、
44,240,000 × 90% = 39,816,000円💦
もう笑うしかない! というような額になりますね(^-^;