こんにちは!
一般社団法人足立事務所、代表・司法書士の足立です。
今回も相続手続の小話をできれば~と思います。
遺言
みなさま、「遺言」といえば~
日本語としては意味はおわかりになると思います。
実際の手続においては、どんな役割を果たすか?です。
「遺言」がない場合には、いわゆる「法定相続人」の話し合いで、財産承継の行く末を決めることになります。
つまり・・・法定相続人以外は、財産は承継できない!ということになりますね。
法定相続人
それでは、「法定相続人」とは?
どのような立場の方が「法定相続人」になるのでしょうか?
![](https://adachi-as.com/site/wp-content/uploads/2025/01/image1.png)
復習です!
まず「配偶者」は常に「相続人」となります。
そして、子・両親・兄弟姉妹 はそれぞれの順位によって相続人となります。
この意味は、第一順位の「子」がいたら、それ以降の順位の人は、相続人にならない~ということです。
ここで、たま~にある勘違いは~
「お孫さん」です。
上の図のとおり、「孫」は相続人ではありません。
「遺言」の実務的な意味は、いわゆる「法定相続人」ではない人に財産をあげたい場合には、普通の相続手続ではあげられない・・・
孫に財産を相続させるには
どうすればよういでしょうか。
「遺言」を残す、ということになる訳です
「遺言」では財産をあげたい人に原則として制限はありません。
お子さんや、ご両親がいる場合に「兄弟姉妹」は相続人ではありませんし、一般に親族関係といわれる「叔父叔母」や「従弟」も相続権はありません。
相続権はないけれど、親族である「従弟」に大変お世話になったから、少しでも財産を分けたい~なんていう風に思ったときに「遺言」が力を発揮するのです。
そこで「遺言」のすすめ!です。
「遺言」を作るのはそんなにハードルが高いことではありません。
究極的には「自分で書いて、とっておく」これでOKです。
当事務所では「遺言」作成のサポート行っております。
いつでもご相談ください!