相続の小話2

こんにちは!

一般社団法人足立事務所、代表・司法書士の足立です。

今回も相続手続の小話をできれば~と思います。

遺言

みなさま、「遺言」といえば~

日本語としては意味はおわかりになると思います。

実際の手続においては、どんな役割を果たすか?です。

「遺言」がない場合には、いわゆる「法定相続人」の話し合いで、財産承継の行く末を決めることになります。

つまり・・・法定相続人以外は、財産は承継できない!ということになりますね。

法定相続人

それでは、「法定相続人」とは?

どのような立場の方が「法定相続人」になるのでしょうか?

復習です!

まず「配偶者」は常に「相続人」となります。

そして、子・両親・兄弟姉妹 はそれぞれの順位によって相続人となります。

この意味は、第一順位の「子」がいたら、それ以降の順位の人は、相続人にならない~ということです。

ここで、たま~にある勘違いは~

「お孫さん」です。

上の図のとおり、「孫」は相続人ではありません。

「遺言」の実務的な意味は、いわゆる「法定相続人」ではない人に財産をあげたい場合には、普通の相続手続ではあげられない・・・

孫に財産を相続させるには

どうすればよういでしょうか。

「遺言」を残す、ということになる訳です

「遺言」では財産をあげたい人に原則として制限はありません。

お子さんや、ご両親がいる場合に「兄弟姉妹」は相続人ではありませんし、一般に親族関係といわれる「叔父叔母」や「従弟」も相続権はありません。

相続権はないけれど、親族である「従弟」に大変お世話になったから、少しでも財産を分けたい~なんていう風に思ったときに「遺言」が力を発揮するのです。

そこで「遺言」のすすめ!です。

「遺言」を作るのはそんなにハードルが高いことではありません。

究極的には「自分で書いて、とっておく」これでOKです。

当事務所では「遺言」作成のサポート行っております。

いつでもご相談ください!