相続の小話3

こんにちは!

一般社団法人足立事務所、代表・司法書士の足立です。

今回も相続手続の小話を発信したいと思います。

『相続財産・・・なにがある?どこにある?』

相続手続や相続税のことについて、お話ししてきましたが~

対象の「相続財産」が 特定できないと、何も進みませんよね・・・

そう、これが意外に「困った」ことになることがあります。

不動産はもちろん、自動車、銀行の通帳~などは、いわゆる目に見える「物」があるので判明しやすいですね。

株式も、証券会社を通して取引をしていた場合には、定期的に取引状況の通理等が届きますのでわかります。 

しかし!

最近は、銀行口座といっても、通帳がないインターネットバンクもありますし、今流行りの「仮想通貨」なんてのは、オンライン上でしかわからないことが多いですよね。

そして、怖いのが「借金」の存在です~

実際に、お亡くなりになった方が借りていた借金は、支払が止まれば催促などがきますから、すぐわかります・・・・

そして最も怖くて、最もわかりずらいのが・・・・

『他人の保証人』になっていた場合です。

これは、事後的に「借金が降ってくる」なんていうことになりかねません・・・

不明な財産を残さない!

突然の借金の請求を未然に防ぐ!

にはどうしたらいいか?

これは、生前にメモでもなんでもよいので、リストみたいなものを残しておいてもらうしかないです。

最近は「エンディングノート」なども市販されてますが、そんなに大袈裟なものでなくてもいいんです。

たとえば「インターネットの○○証券で取引をしている」とか、ちょっと書きにくいけど、、、「△△さんの保証人になっている」とか、、、

これだけで、大違いなのです。

もっと言えば、これらを聞いていただけでも、全然違うのです。

皆様、自分のお家の「財産」(・・・だけでなく「負債」も)、現状での把握って、とても大切だと思いますので、ちょっと意識していただければいいかな~と思います!