こんにちは!
一般社団法人足立事務所、代表・司法書士の足立です。
今回も相続手続の小話を発信したいと思います。
『相続財産・・・なにがある?どこにある?』
相続手続や相続税のことについて、お話ししてきましたが~
対象の「相続財産」が 特定できないと、何も進みませんよね・・・
そう、これが意外に「困った」ことになることがあります。
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不動産はもちろん、自動車、銀行の通帳~などは、いわゆる目に見える「物」があるので判明しやすいですね。
株式も、証券会社を通して取引をしていた場合には、定期的に取引状況の通理等が届きますのでわかります。
しかし!
最近は、銀行口座といっても、通帳がないインターネットバンクもありますし、今流行りの「仮想通貨」なんてのは、オンライン上でしかわからないことが多いですよね。
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そして、怖いのが「借金」の存在です~
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実際に、お亡くなりになった方が借りていた借金は、支払が止まれば催促などがきますから、すぐわかります・・・・
そして最も怖くて、最もわかりずらいのが・・・・
『他人の保証人』になっていた場合です。
これは、事後的に「借金が降ってくる」なんていうことになりかねません・・・
不明な財産を残さない!
突然の借金の請求を未然に防ぐ!
にはどうしたらいいか?
これは、生前にメモでもなんでもよいので、リストみたいなものを残しておいてもらうしかないです。
最近は「エンディングノート」なども市販されてますが、そんなに大袈裟なものでなくてもいいんです。
たとえば「インターネットの○○証券で取引をしている」とか、ちょっと書きにくいけど、、、「△△さんの保証人になっている」とか、、、
これだけで、大違いなのです。
もっと言えば、これらを聞いていただけでも、全然違うのです。
皆様、自分のお家の「財産」(・・・だけでなく「負債」も)、現状での把握って、とても大切だと思いますので、ちょっと意識していただければいいかな~と思います!