あらためまして!

こんにちは。一般社団法人足立事務所 代表の足立です。

またもやしばらくブログの更新が滞ってしまいました。

前回、税理士試験に合格して、

登録の準備を進めているところまでご報告させていただいておりました。

現況、無事に税理士登録も完了し、晴れて「税理士」となれております!

あらためまして!

司法書士・税理士 の足立直哉 です!!

よろしくお願いいたしますm(__)m

これからは、それぞれの視点から

色々な事柄をブログで取り上げられればいいなぁ~と思っております。

が💦

日々の仕事に追われている現状です~~

話しの材料は諸々あるのですが~~~笑

今日は1つお話しを!

皆さん、相続登記が義務化されたってご存じでしょうか?

以前もご紹介しておりますが、ちょっと期限がせまってきましたので、あらためて!

https://www.moj.go.jp/MINJI/souzokutouki-gimuka/index.html

令和6年4月から施行されているんですが、

簡単に言えば「相続から3年以内に相続登記をする」ことが義務化になった訳です。

そして、これをやらないと「過料」(行政上の罰金みたいなもの)が課されると💦

この制度は、いわゆる所有者不明の不動産などの撲滅が念頭にあり、

一定の効果はあるのではないかな~と思っております。

そして、令和6年4月から施行されたのですが、

それ以前に発生している相続も対象となっています。

たとえば、、、10年前に相続が発生して、相続登記をせずに そのまま、、、

なんていう場合には、法律が施行された令和6年4月からカウントして3年

つまり令和9年3月がリミット~ということになっています。

割ともうすぐです、、、

その影響か・・・・

弊所では、最近 すごく 相続登記、、、

しかもずいぶん前に発生した相続に関する 相続登記~

のご相談が大変多くなっております。

相続登記がお済みでない方~

「相続登記義務化」・・・ご留意くださいませ。

当事務所では、相続手続・相続税に関するご相談、何でも受け付けております。

いつでもお声かけください!!