こんにちは!
一般社団法人 足立事務所 代表、司法書士・税理士の足立です。
親が亡くなり、実家の土地や建物を相続することになった場合、「相続登記をすると相続税がかかるのでは?」と心配される方がいらっしゃいます。
しかし、相続登記をしたからといって、相続税がかかるわけではありません。
今回は、相続登記と相続税の関係についてお話ししたいと思います。
~相続登記と相続税は別のもの~
相続登記とは、亡くなった方の不動産の名義を相続人に変更する手続です。
一方、相続税は、相続によって取得した財産に対して課される税金で、基礎控除というものがあります。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば、相続人が配偶者と子ども2人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。
相続財産が基礎控除の範囲内であれば、原則として相続税はかかりません。
つまり、相続登記をしたかどうかではなく、相続財産の額などによって相続税がかかるかどうかが決まります。
ただし!
相続税がかからなくても、相続登記には原則として「登録免許税」という税金ががかかります。
相続による所有権移転登記の場合、登録免許税は原則として、固定資産税評価額 × 4/1000で計算します。
例えば、評価額が2,000万円であれば、登録免許税は8万円となります。
また逆に言えば~
相続登記をしなければ相続税がかからない、ということでもありません。
相続税の申告期限は、原則として相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
不動産の名義が亡くなった方のままであっても、相続税の申告が必要な場合には、期限内に申告しなければなりません。
また、令和6年4月から相続登記は義務化されていますので、登記の期限にも注意が必要です。
つまり、相続登記と相続税は別の制度ということをご認識いただければ!と思います。
そして、誰が不動産を相続するかによって、相続税の負担が変わる場合があります。
そのため、不動産の名義変更をする際には、相続税のこともあわせて検討することが大切です。
先んじて相続登記をしてしまい、あとで「やっぱり直す💦」となると手間も時間も費用も掛かってしまいますからね~
当事務所では、相続手続・相続税に関するご相談、何でも受け付けております。
いつでもお声かけください!!
