ChatADA研究シリーズ~著作権でブラジル行こう⑨~コピー楽曲を動画配信~

こんにちは! 

ChatADAこと、一般社団法人足立事務所所長の足立です。

前回は・・・・もしかしたら、、、、過去の 罪 を 自白した・・・・訳ですが~~~~

さて

・・・・と、気を取り直して、それでは

今回は、最近流行の「在宅バンドの動画配信」~これは?

一生懸命練習したコピー楽曲を 動画配信サイトに投稿する。

いま 僕が 学生だったら やってみるかも~~~笑

いつものように、条文は~

このように、動画配信も当然引っかかってくる訳ですね~

しかし、こちらも、前回掲載のライブハウスと同じく、SNSの運営主体が

日本著作権協会(JASRAC)と契約しているケースがあるので、配信する前に確認が必要ですね!

そして、もし、契約がなされていない場合には・・・・・

苦肉の策で~~~

そのSNSにはアップロードしないで、JASRACと契約済みのSNSに一度アップロードしてリンクを張るなど・・・・どうでしょうかね?

まあ、こんなことは、、、僕が学生のときには 考えられもしないことですが、

時代は変わりましたね~~~ 笑

いずれにしても、文書にしても音楽にしても、いつでもだれでも 積極的に配信が可能な

現代です。自分が 罪人(僕のように・・・・笑)にならないためにも、皆さん ちょっとだけ注意していきましょう!!

さて、今回は SNS の話題が少し出ましたが~

次回も引き続き、SNSで問題にならないのか?? 的なお話しを続けてみたいと思います!

(つづく)