令和6年4月1日から相続登記が義務化
前回に引き続き、相続登記が義務化のお話です。
法律(民法)には 、自分の権利を守ったり、自分の権利を他者に主張することを目的をして規定がある訳ですが~
不動産の登記は、まさにその代表的なものです。
つまり、自分の権利を守るためだから「やんなきゃやんない」で良かった訳です・・・今までは、、、
しかし、今般 相続登記が義務化されました!
義務化の理由は次の機会に👍
相続登記とは、そもそもどういうものか
簡単に言うと、不動産の名義人に相続が発生した場合に、その不動産の名義を引き継ぐ人に変更する、という登記手続きです。
「引き継ぐ者は決まっているよ」「実際にはもう引き継いでいるよ」という場合も多いと思います。
しかし、実際に登記の手続きをしなければなりません。
では、法務局に行って「私がこの不動産を『相続』します」と言えばいいのでしょうか。
いいえ、そう簡単ではありません。
相続登記をするには、故人の出生から相続までの全ての戸籍が必要だったり、「遺産分割協議書」という書類が必要だったりします。
この「全ての戸籍」というのが結構厄介で、結構な分量になることが多いです。
戸籍について、「うちでは一度も本籍地を移動していないから簡単でしょ!」とお客様がよくおっしゃいますが、実は、戸籍制度が改正されているため、本籍地を一度も動かしていなくても、複数種類の戸籍が絶対に存在します。
そして、明治・大正時代の古い戸籍は、手書きで解読が難しいこともあります。
かなり大変な作業です。
過去の相続登記を「まだやっていない」という方、相続が発生して「何から手を付けたらいいかわからない」という方、ご相談ください。
当事務所では、ご依頼いただければ「戸籍」の収集も承ります。
随時相談受付中です!