相続登記義務化~その5~

相続登記の義務化にちなんで

相続登記が義務化されたことは、皆様ご周知のとおりです。

今日は、売却予定の不動産についても、 相続登記を必ずしなければいけないのか!? について書いてみたいと思います。

相続が開始されて 「もうこのお家だれも住まないよね~」とか、 「この畑も、もうだれもやらないよね~」とか、、、

もうだれも使用しない不動産を持っていると、管理も大変だし、固定資産税もかかるし。 しかも、空き家になっちゃったら、今後は固定資産税が6倍にも上がるとか・・・

そこで「もうこの不動産は売却しよう!」ということはよくあることだと思います。

そのため、もう第三者に売っちゃって、その人の名義になるんだから「相続登記」はしなくてもいいよね~。 という発想は誰でもしがちです。

しかし、すぐに売却しちゃう場合でも、相続登記は省略ができません。

中間省略はできないというのは不動産登記のルールなんです。

今回のケースでは、法律的には、順番として次のように考えます。

①亡くなられた方の名義⇒②相続人の名義⇒③相続人と買主さんで不動産の売買契約 ⇒④買主さんへ登記

①のままでは、買主さんと契約をしようと思っても、契約当事者(売主)がいない!という状況です。 そして②で相続人のものになったわけです。 相続人のものになったからこそ③で契約行為ができるということです。 結果的には④で買主さんの名義になるわけですが、②の登記は、まさに「中間の登記」。 これは省略できないというルールになっています。

ですから、売却予定があるからこそ、相続登記はお早めに!ということになりますね。

当事務所では、相続の登記、売買の登記、登記に関することは何でもご相談を承ります。 皆様、早目の相続登記を!