こんにちは!
一般社団法人足立事務所、代表・司法書士の足立です。
今日は前回につづき「遺言」のお話しをしたいと思います。
前回は簡単な「自筆証書遺言」のご紹介をいたしましたが、
遺言には代表的に2つの方法があることをご存じでしょうか?
1つは「自筆証書遺言」 そしてもう一つは「公正証書遺言」です。
自筆証書遺言はまさにご自分で書かれる遺言ですね。
公正証書遺言は?といいますと、これもまさに「公正証書」でする遺言です。
皆様、公正証書っていう言葉は、聞いたことはあるけれど・・・
実際に見たことない、、、という方、多いのではないでしょうか。
公正証書は、公証役場というところで公証人の先生に作ってもらう
証書のことを言います。
つまり、公正証書遺言とは「公証人に作ってもらう遺言」ということになりますね。
自筆証書と公正証書の遺言の決定的な違いは~
実際にご相続が開始したときにあります。
自筆証書の場合は、ご相続後に「検認」という手続を家庭裁判所で行う必要があります。
公正証書の場合には、この「検認」手続が必要ありません。
私の理解では、やっぱり公正証書の方が信頼度が高いっていうことなんだろうな~と。
そして、公証人の方に作ってもらう訳ですから、形式の不備もありません。
せっかく遺言を作ったのに、形式不備で効力なし・・・という結果は誰しも望まないと
思います。
ですから「遺言」を作ろう!と思った際には、
やはり公正証書遺言をおすすめします。
当事務所では、皆様や皆様のご親族の「遺言」作成サポートを行っています。
いつでもご相談ください!