「遺言」のすすめ

こんにちは!

一般社団法人足立事務所、代表・司法書士の足立です。

今日は「遺言」のお話しをしたいと思います。
 

みなさん、「遺言」って すごく難しく考えていませんか?

実は、そんなに難しくないのです。
 

すご~くハードルを上げてお考えの方が多く見受けられますが・・・

まずは、「遺言」について 超簡単にご説明いたしますと~

 ① 遺言は「最後の意思表示」である。

 ② 遺言は「相続開始」によって効力が発生する。

 ③ 遺言の方法は代表的には2つある。

 ④ 遺言には、一部の財産のことだけ書いてもOK
  

とてもざっくりですが、、

細かくは、また追々にとは思っておりますが~
  

本日強調したいのは③の中身です。

2つ方法がある~とは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のことです。

殊に「自筆証書遺言」は、形式さえ間違えなければ、

ご自分で書いて、保管しておけばよいのです。

すごく簡単な例を~

 

 

これだけでも立派な「自筆証書遺言」なのです。

ご自分でも簡単に作れる「遺言」!

次回も続けてみたいと思います。
 
 

当事務所では、皆様や皆様のご親族の「遺言」作成サポートを行っています。

いつでもご相談ください!