こんにちは!
一般社団法人足立事務所、代表・司法書士の足立です。
前回、贈与には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」があることをご紹介しました。
(「暦年課税制度」のブログ)
「相続時精算課税制度」
今回からは「相続時精算課税制度」のお話しをしたいと思います。
この制度を選択すると、贈与税の計算方法が、暦年課税とは全く違います。
まず大きく違う点は
①「2500万円の特別控除がある」という点と
② 税率は一律20%である、という点です。
(前回紹介した「累進課税」ではありません)
そして登場人物にも制約があります。
①贈与者は原則として60歳以上の父母または祖父母など
②受贈者は18歳以上の子または孫など
つまり、直系の親族関係のみ、ということになりますね。
ちなみに「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の共通点は~
①基礎控除は110万円
②申告時期・課税時期は翌年の2月1日~3月15日
次回、計算方法を簡単に示してみます!
当事務所では、ご相続の生前対策や手続など、お客様に応じてサポートいたします。