こんにちは!
一般社団法人足立事務所、代表・司法書士の足立です。
前回は、相続税の「相続時精算課税制度」のポイントをお話ししました。
(前回のブログ)
「相続時精算課税制度」の計算方法
今回は、「相続時精算課税制度」の計算方法を簡単に示してみます!
上の算式を見ていただくとわかるように~
特別控除の額が大きいですから、課税対象が「マイナス」になる場合もあると思います。
「マイナス」にいくら税率を掛けたって、税額はでませんので「税金ゼロ」となる訳です。
ただし、ここで覚えておいていただきたいのが~
『この制度を使った場合、贈与者に相続が発生したときに、贈与財産(注)が相続財産に加算される』という点です。
(注)正確には「贈与財産-110万」
そして、ここが 肝 なのです↑↑↑
以前に「相続税」の計算をご紹介したときに「基礎控除」の存在をご紹介したかと思います。
つまり、相続時に基礎控除等によって課税対象とならなければ、贈与税もそのまま「ゼロ」ということです。
もし、相続税が発生する場合でも、控除額が「相続税」の方が大きい訳ですから、税金的には「得をした」という状況になることも多いようです!
この制度を簡単に申し上げると~
「贈与税の支払いを相続時まで繰り延べられる」ということです。
つまり「相続時に精算をする」という意味なのです!!
でもでも💦、、、、なんのことやら?・・・・っていう感じもしますね💦
次回具体例を見てみましょう💡
当事務所では、ご相続の生前対策や手続など、お客様に応じてサポートいたします。