衆院選後、政策を読み解くヒント9 相続時精算課税制度の具体例②

こんにちは!
一般社団法人足立事務所、代表・司法書士の足立です。

「相続時精算課税」を選択すると相続税はどうなる??

【具体例】
Aさんはお祖母ちゃんから2110万円の贈与を受けました。

Aさんは「暦年課税」か「相続時精算課税」かを選択できますが、「相続時精算課税」を選択しました。

2110万-110万(基礎控除)-2500万(特別控除)= マイナスになるので、課税対象なし

贈与をする段階では、税金はゼロということになります。

それでは、お祖母ちゃんに ご相続が発生したとき・・・は?

相続時のお祖母ちゃんの財産状況がポイントです

相続時のお祖母ちゃんの保有財産状況を2つのケース別に見てみましょう。

【ケース1】相続人1人/相続財産 1000万だった場合

【ケース2】相続人1人/相続財産 2000万だった場合

両ケースとも「基礎控除」は3000万+600万 = 3600万 です。

ここで思い出していただきたいのが

『相続が発生したときに、贈与財産が相続財産に加算される』という点です💡

【ケース1】  贈与から相続まで、全部ひっくるめて税金なし

このケースの場合は、相続発生時の財産と生前贈与分を足しても、基礎控除を上回りません。

結果として「税金はゼロ」、ということになります。

【ケース2】相続税が発生!だけど贈与税にくらべるとかなりの節税

このケースの場合は、相続発生時の財産と生前贈与分を足して基礎控除3600万をひくと、相続対象額が400万となりました。

相続対象財産が400万の相続税額は、と言いますと、下の速算表より

400万 × 10%(下記参照) = 40万(相続税)です。

もし生前贈与分を「暦年贈与」として申告・納税していたら~

2110万 ― 110万(基礎控除) = 2000万

2000万 × 45%  = 900万

900万  ― 265万 = 635万(贈与税)となります。

ですので、このケースの場合は相続時精算課税制度を使ったことにより、かなりの節税ができたことになります。

上記のケースは、ほんの一例ですが、

生前贈与は、やり方によっては節税になる場合もあります。

また、「相続」を「争族」にしないためにも、生前贈与は有効な場合があります。当事務所では、お客様のケースに合わせてご相談を承ります。