こんにちは!
一般社団法人足立事務所、代表・司法書士の足立です。
「相続時精算課税」を選択すると相続税はどうなる??
【具体例】
Aさんはお祖母ちゃんから2110万円の贈与を受けました。
Aさんは「暦年課税」か「相続時精算課税」かを選択できますが、「相続時精算課税」を選択しました。
2110万-110万(基礎控除)-2500万(特別控除)= マイナスになるので、課税対象なし
贈与をする段階では、税金はゼロということになります。
それでは、お祖母ちゃんに ご相続が発生したとき・・・は?
相続時のお祖母ちゃんの財産状況がポイントです
相続時のお祖母ちゃんの保有財産状況を2つのケース別に見てみましょう。
【ケース1】相続人1人/相続財産 1000万だった場合
【ケース2】相続人1人/相続財産 2000万だった場合
両ケースとも「基礎控除」は3000万+600万 = 3600万 です。
ここで思い出していただきたいのが
『相続が発生したときに、贈与財産が相続財産に加算される』という点です💡
【ケース1】 贈与から相続まで、全部ひっくるめて税金なし
このケースの場合は、相続発生時の財産と生前贈与分を足しても、基礎控除を上回りません。
結果として「税金はゼロ」、ということになります。
【ケース2】相続税が発生!だけど贈与税にくらべるとかなりの節税
このケースの場合は、相続発生時の財産と生前贈与分を足して基礎控除3600万をひくと、相続対象額が400万となりました。
相続対象財産が400万の相続税額は、と言いますと、下の速算表より
400万 × 10%(下記参照) = 40万(相続税)です。
もし生前贈与分を「暦年贈与」として申告・納税していたら~
2110万 ― 110万(基礎控除) = 2000万
2000万 × 45% = 900万
900万 ― 265万 = 635万(贈与税)となります。
ですので、このケースの場合は相続時精算課税制度を使ったことにより、かなりの節税ができたことになります。
上記のケースは、ほんの一例ですが、
生前贈与は、やり方によっては節税になる場合もあります。
また、「相続」を「争族」にしないためにも、生前贈与は有効な場合があります。当事務所では、お客様のケースに合わせてご相談を承ります。