こんにちは!
一般社団法人足立事務所、代表・司法書士の足立です。
では相続税上の不動産の価格は何で決める?
ちなみに、不動産とは一般的に「土地と建物」と考えるのでした。
(前回のブログ)
まずは「土地」から
土地の価格についてのキーワードは色々ありますね。
「路線価」「公示価格」「固定資産税評価額」などなど、、
耳にすることはあるけれど、結局なんの価格なのかわからない方は多いのではないでしょうか。
簡単に確認してみましょう~!
「路線価」は国税庁が決めた道路ごとの土地の価格
「公示価格」は国土交通省が公示している土地の価格
「固定資産税評価額」これは文字通り、固定資産税を課税する自治体が決めた評価額
です。
もうご想像できるかと思いますが、相続税の計算上使用する土地価格の決定には、上記の「路線価」を使用します。
ただし、「路線価」が附されていない土地もありますので、
その場合には、「固定資産税評価額」に一定の倍率を掛けて算出する土地もあります。