こんにちは!
一般社団法人足立事務所、代表・司法書士の足立です。
前回は実際の「路線価図」を見てみました。
(前回のブログ)
ところで~
日本全国のすべての土地に「路線価」が附されているか!?というと、そうではありません。
では、その場合にはどのように土地の「相続税評価額」を求めるのでしょうか~?
そこで登場するのが「倍率表」です。
つまり日本の土地には、
「路線価」で評価する土地と「倍率」で評価する土地があるのです。
路線価地区と倍率地区が混在している地域では、
上記の様に記載されます。
ではでは「倍率」って~いったい何に倍率を掛けるの?
を、ご説明しなくてないけませんね!
答えは、「固定資産税評価額」です。
この「固定資産税評価額」とは、毎年自治体(市町村)から課税される
固定資産税の計算をする時の評価額です。
土地をご所有の方は、市町村から届いた「固定資産税」の明細頁を見てみて
いただけると、「評価額」という項目があります。
この、市町村が決めている「評価額」に一定の倍率を掛けるという仕組みに
なっています。
実際の倍率表を見てみましょう!
これが「倍率表」です。
国税庁のHPでだれでも確認することができます。令和6年分 財産評価基準書 八王子市 – 評価倍率表|国税庁
倍率表の中で、丸で囲んだ「1.1」という数字がありますね!
これが「倍率」なのです。
例えば、市町村からきた固定資産税の通知書にある「評価額」が1000万円だった場合には、
このようになる訳です!
まずは、ご自分のお家が、「路線価地区」なのか「倍率地区」なのか
調べてみても面白いかもしれませんね!!