こんにちは!
一般社団法人足立事務所、代表・司法書士の足立です。
前回までは、土地の相続税評価額について見て参りましたが、今回は、不動産の一要素である、「建物」について触れたいと思います。
実は建物の相続税評価は簡単です。
建物の評価は「固定資産税評価額に1.0を乗じて計算する」となっています。
つまり、市町村の「固定資産税評価額」がそのまま「相続税評価額」ということですね!
上記は、ある建物の固定資産税課税明細書です。
「価格」という箇所が評価額、つまり「固定資産税評価額」となります。
~としますと、
この建物の「相続税評価額」は
3,776,129 × 1.0 = 3,776,129円 となる訳ですね。
ところで以前に
『(アルファベットの「C」のご説明は後日にいたします~)』とさせていただいのってご記憶にございますでしょうか~?
ちょっと復習します~
上記の「路線価図」の見本をあらためて見てみましょう。
このアルファベット「C」は実は「借地権割合」というものを表しています。
前回までのお話しでは「不動産とは一般的に土地と建物と考える」ということを前提しておりましたが、不動産の重要な要素である「借地権」という概念についてもご説明していきたいと思います。
「借地権」とは?
皆様、日本語としてはおわかりになりますよね!
では、法律(税務)上では、どんな定義になっているのでしょうか~
『借地権とは、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいう』となっていて「借地権は、相続税や贈与税の課税対象になります」。
ひら~たくいうと!
他人の土地を借りて、家を建てるってことですね。
これは、わが国ではよくあることです。
他人の土地に勝手に家を建てたら~これはいけませんよね、違法です💦
ですから、地代を払って土地を借りて、そこに家を建てる。
これは伝統的な「借地」契約です。
では、この「借地」という権利は、相続税上どのように扱われるか?というお話しです。