うちの相続税いくら?⑧借地権割合と評価額算出

こんにちは!

一般社団法人足立事務所、代表・司法書士の足立です。
前回は、「借地権割合」の概要をお話しいたしました。
(前回のブログ

路線価図の略図

借地権割合

例えば、普通の土地(自分用の土地)として評価した額が、1000万円だった場合~  

今回は具体例を見てみましょう。

例えば、普通の土地(自分用の土地)として評価した額が、1000万円だった場合~  

という計算になり、借地権の評価額は700万円~ということになります。

一方、土地の所有者(地主さん)にご相続が発生した場合は?というと、上記の借地権の計算の逆になります。

つまり

100%-70% = 30%  が地主さんの権利相当部分、ということになります。

さらに例え話しをいたしましょう~

路線にアルファベット「A」が記載されている土地は、上の図表をみていただければわかるとおり、借地権割合が「90%」です。

これは、借地人の権利が90%で、地主さんの権利が10%しかない!ということを指します。

この「借地権割合が大きい土地」は、都市部に多く見られる傾向があります。

こちらは、テレビなどで良く紹介される「銀座4丁目交差点」付近の路線価図です。

数字をみてビックリ!!

1㎡あたり、44,240,000円です・・・・

そして、アルファベットは「A」~

もし、この付近に「1㎡の借地」をしていたら・・・

その借地権の相続税評価額は、、、、

44,240,000 × 90% = 39,816,000円💦

もう笑うしかない! というような額になりますね(^-^;