相続の小話1

こんにちは!

一般社団法人足立事務所、代表・司法書士の足立です。

僕が実際に相続手続のお手伝いをさせていただいているなかで、困ったことや、ちょっとした気付き、など小話をお伝えできれば!と思います~

『私道』

みなさま、「私道」と聞いてピンときますでしょうか?

これがいわゆる典型的な「私道」です。

公道から私道を通過しないと、自分の所有地にたどり着かない・・・

このような場合に、「私道」の『持分』を持っている!

というケースは実はとても多いです。

不動産の所有というのは、概念的なものでもあるので、この私道を、接している6名で「共有する」ということが可能です。

そして、この「私道」は概ね固定資産税が課税されていないことが多いです。

固定資産税がかかってない~ということは、毎年届く「固定資産税の通知書」にこの「私道」が載ってこない・・・ということです。

そして、ご自分の家で保有する

「共有地・共有持分」に気づいていない!

というケースが散見されます。

このままいくと・・・相続手続をするときにこの私道を漏らしちゃう、、、

そして、僕が仕事で困ってしまうケースは~

何年も前に「相続手続」が完了しているけど、この「私道」を漏らしちゃってる💦という場合です。

たとえば、この所有地を売ろう!と思ったときに、「あっ 私道持分の手続が終わってませんね」ということになってしまう訳です・・・

そうすると、この私道のためだけに、

もう一度「相続登記の手続」をしなきゃなんない、、、(;_;)

(;_;)

時間も費用も掛かっちゃいますから、

皆様、今一度~

ご自分のお家に「私道」が附随していないか、

ご確認をお願いします~!!

簡単な解決方法は?

権利証を見てください!

これでOKです!!

私道を保有していたら、必ず「権利証」に書いてあります。

次回も引き続き、小話をしてみたいと思います~