こんにちは!
一般社団法人足立事務所、代表・司法書士の足立です。
僕が実際に相続手続のお手伝いをさせていただいているなかで、困ったことや、ちょっとした気付き、など小話をお伝えできれば!と思います~
『私道』
みなさま、「私道」と聞いてピンときますでしょうか?
これがいわゆる典型的な「私道」です。
公道から私道を通過しないと、自分の所有地にたどり着かない・・・
このような場合に、「私道」の『持分』を持っている!
というケースは実はとても多いです。
不動産の所有というのは、概念的なものでもあるので、この私道を、接している6名で「共有する」ということが可能です。
そして、この「私道」は概ね固定資産税が課税されていないことが多いです。
固定資産税がかかってない~ということは、毎年届く「固定資産税の通知書」にこの「私道」が載ってこない・・・ということです。
そして、ご自分の家で保有する
「共有地・共有持分」に気づいていない!
というケースが散見されます。
このままいくと・・・相続手続をするときにこの私道を漏らしちゃう、、、
そして、僕が仕事で困ってしまうケースは~
何年も前に「相続手続」が完了しているけど、この「私道」を漏らしちゃってる💦という場合です。
たとえば、この所有地を売ろう!と思ったときに、「あっ 私道持分の手続が終わってませんね」ということになってしまう訳です・・・
そうすると、この私道のためだけに、
もう一度「相続登記の手続」をしなきゃなんない、、、(;_;)
(;_;)
時間も費用も掛かっちゃいますから、
皆様、今一度~
ご自分のお家に「私道」が附随していないか、
ご確認をお願いします~!!
簡単な解決方法は?
権利証を見てください!
これでOKです!!
私道を保有していたら、必ず「権利証」に書いてあります。
次回も引き続き、小話をしてみたいと思います~