相続の小話4

こんにちは!
一般社団法人足立事務所、代表・司法書士の足立です。

『相続手続って何を準備したらいいの?』

今日は、このテーマでお話ししてみたいと思います。

まずは、何はともあれ~「相続人は誰か」を証明しなければなりません。

たとえば、銀行に行って「父○○が亡くなったのですが、預金を解約して下さい」
とお願いしても・・・・
そこに赴いたあなたが、本当に相続人なのか?
銀行側から見れば当然の疑問ですよね。
万が一、自分が相続人だと名乗る「違う人」に預金の払い戻しをしちゃったら・・・
銀行としては、大変なことになっちゃう訳です~

     

では、どのように相続関係を証明するか?

それは、いわゆる戸籍等で証明をすることになります。

上の図のようなご家族の関係だった場合に、どんな戸籍を取ればいいのか?

実は、現在の戸籍をとっただけでは、証明にならないのです。

あなたが『A』さんだったとしましょう。
AさんとBさんは まだ結婚されていないことを想定してください。

Aさんは、「父の相続人は母・A・Bの3人」って考えますよね。
そして、Aさんの現在の「戸籍謄本」を取れば、そこには父・母・A・B全員載っています。
でもこれでは足りないのです。

上の図をもう一度見てください。

・・・知らなかったけど💦
実はお父さんは 以前に結婚してることがあって
そこには「C」さんという子供がいた・・・

こういうこと・・・実は相続のお仕事をさせてもらっていると、、、
たまにあるんです。。。

Aさん家族には「寝耳に水」「青天の霹靂」状態になる訳です。。。

つまりこの状況・・・父の相続人は「母・A・BそしてC」ということになります。

この事実を知るためには、父の生まれてから相続発生までの『すべての戸籍』を確認する必要があるのです。

「うちに限ってそういうことはない!」
というお家でも、相続関係を証明するためには、被相続人(父)の出生から死亡までの全戸籍を取得する必要があります。

逆に言うと『我が家は、「母・A・B」以外に相続人はいません』という証明をすることになるんですね。

いままでの実務では、この戸籍の収集にすごく時間も手間もかかっていました。
というのも、戸籍はそれを管轄している役所でしか取れなかったからなんです。

しかし現在では新しい制度「戸籍等の広域交付制度」が創設されましたので、ご相続人であれば、最寄りの役所から全国の戸籍を取得することができます。

001409033.pdf

(法務省HPより) 

当事務所では、相続関係の証明のためのアドバイスをしております。
また、戸籍収集の代行もできますので、大変だ~困ったな~ という方は一度ご相談下さい。