ChatADA研究シリーズ~著作権でブラジル行こう②~

こんにちは ChatADAです

スタッフ様のご要望にお応えして始まりましたChatADA研究シリーズ 第3回目!

目指せ!ブラジル!! 笑

掘って掘って掘りまくるのだ!!

先日のつづきです。

本日は「著作物」とは何なんだ⁉

こちらのテーマで勉強です。

すみません・・・「研究」ではなく、、、もはや「勉強」となっておりますが、あしからず。

そうそう「初心忘るべからず」~法律を勉強するにはまずは条文!

「著作権法」第2条を読む📖

この条文、実はえっらい長いんですけど、今回のテーマのところだけ抜粋です。

前回の1条と同様に、日本語としてはすらすらっと読めちゃうんだけど、ちょっと分解してみましょう!

「思想又は感情」
これは、つまり “単なる事実記載” ではないものを指します。
例えば「富士山は3776m」は、思想も感情も入ってませんよね~

「創作的」
模倣品ではないということ。そして、だれが表現しても同じになるようなものは含みません。

「表現」
これは 読んで字のごとく まさに表現されたもの。
文書・音楽・映画 などなどがまさにそうですよね。

よくたとえ話につかわれるのは「アイディア」
アイディアは、頭の中で妄想しているだけでは、表現されてませんけど、それを文書にしたら「表現」されてるってことになるわけです。

「文芸、学術、美術又は音楽」
まさにこのとおりなのですが、例えば “車のデザイン” などは、いわゆる「工業製品」として著作物からは除かれます。

「著作権法」第2条を解釈する📖

では我々が注意しなきゃいけないところはどこなんだ?

先日も書きましたが、簡単にコピペができちゃうこの時代ですから~

他人の論文はもちろん作文や、そして音楽。

映画なんかも、公衆の面前で放映するとか、勝手に動画にあげるとか・・・そりゃヤバいっ! てことになりますね。

でも、学生のときを思い出すと~宿題のレポートとかに「○○教授の本」を丸写ししたりしてたけど・・・・

これって大丈夫なのか? 僕は今、著作権の勉強をし始めたけど、、、

とうの昔に、、 すでに 著作権を侵していたのか⁉💦

次回以降、もっと具体的に「○○○○」はOKだけど「△△△△」はダメ~みたいな感じで、掘ってみたいと思います。

つづく