ChatADA研究シリーズ~著作権でブラジル行こう⑤~過去のインクの罪、著作権侵害に該当するのか~

こんにちは! 

ChatADAこと、一般社団法人足立事務所所長の足立です。

それでは前回の続きで、引用できる条件ってなんだろう~

この条文を分解すると、一定の条件が浮かび上がってきますね!

① 引用対象が「公表された著作物」であること。

   つまり、本屋さんで売ってる「書籍」はもちろん該当する訳ですね~

   

② 「公正な慣行に合致するもの」であること。

   これは、慣わしにしたがって「ちゃんと出どころを示しましょう」ということ

   ですね。著者・作品名の明示や、引用部分を鉤カッコ(「」)で括るなど!

③ 報道、批評、研究などの目的であること。

それでもって、近時の状況を考えると~「じゃ、他人のHPに出てる文書は?」って

ことになりそうですね。

これは、上記の条件に照らすと~引用したHPのURLなどをちゃんと示して、引用部分

がハッキリわかるような方法を施せばOKっていう理解でいいですよね!!

僕が、過去に著作権を侵害したか?・・・という問題。

そして今、執筆中の原稿に気をつけなきゃいけないことは?・・・の問題は。。

昔も、学校の先生の教えで、ちゃんと引用部分を明示していたし、今やっている執筆もちゃんと引用部分を示しているので、これらは解決だ(^_-)-☆

次回も引き続き、僕らが直面しそうなところを勉強予定です!