そもそも「贈与」って一体どういうこと?
こんにちは、皆さん!今回は「贈与」というテーマでお話ししていきます。
特に相続対策においてよく耳にする用語ですが、具体的にはどういうものなのでしょうか。
まず、基本的な定義から
贈与とは、法律の用語で言えば、何らかの財産を無償で他人に譲渡する行為を指します。
具体的には、現金、土地、株、その他の資産を他人に譲ることがこれに該当します。
もちろん、受け取る人が「はい、貰います」と受諾の意思表示をしなければなりません。
親切の押し売りになってはいけませんからね。
贈与の特徴
贈与の特徴として以下のような点があります。
- 無償性: 贈与は無償で行われる取引であり、対価を求めるものではありません。
- 譲渡: 贈与によって、財産の所有権が移転します。つまり、譲り手がその財産の所有権を失い、受け手が新たにその所有権を得ます。
- 文書による証明: 法律上は文書がなくても「贈与契約」は成立します。ただし、贈与の際には、通常は贈与契約書が作成されます。これは、後でトラブルが起きた場合などに重要な証拠となることもあります。
- 税金: 贈与は贈与税の対象となります。贈与税は、贈られた財産の価値に応じて課税されます。正確に言うと「贈与された財産の相続税評価額」となります。
このような基本的な事項を押さえた上で、生前贈与のメリットやデメリット、そして税制上の取り扱いなどについて詳しく調べていくと、より具体的な相続対策が考えられると思います!
ちょっと固めの、あずみんらしからぬ文章になっちゃった~💨
続く🌸