「生前贈与」とは、文字通り生前に行われる「贈与」のことを指しますが、この用語は特に相続との関連でよく使われます。逆に言うと「贈与」は契約なので、生前にしかできません。
贈与と相続の主な違い
贈与と相続の主な違いは、タイミングと形態です。
贈与
生前に行われ、当事者間の合意に基づき財産が移転します。
贈与税が発生します。贈与はあくまでも契約なのです。
相続
一方で相続は、人が亡くなった後に発生する財産の移転です。
相続税が発生する場合があります。相続は自然発生的なもので、契約ではありません。
また相続税の制度には贈与税より多額の基礎控除額が定められていますので、税金がかからないということもあります。
贈与と相続の関係性
相続税の節税
生前贈与は、よく相続税の節税手段として用いられます。
ただし、最近の法改正で生前贈与の相続財産への加算が3年から7年に延長されたため、この点には注意が必要です。
財産の平等化
複数の相続人がいる場合、生前贈与を用いて財産を平等に分けることができます。
これにより、相続発生後のトラブルを防ぐことができます。
意思の確認
生前に贈与を行うことで、贈与者(通常は親など)の意思が明確にされる場合があります。
つまり贈与者のお気持ちのとおりに財産を承継させることができます。
これも、後の相続におけるトラブルを防ぐために有用です。
財産の有効活用
生前贈与を行うことで、贈与された財産が受贈者によって有効に活用される可能性があります。
例えば、若い世代がビジネスや投資でその財産を使い、成長させることができます。
このように、贈与と相続は密接に関連しており、互いに影響を与え合います。
生前贈与は特に、相続計画において重要な役割を果たすことが多いです。
さらに今後は、事業承継についても、相続と贈与の観点から勉強していくよ!🌈