相続登記義務化~その3~

前回に引き続き、相続登記が義務化のお話です。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます

☆過去のご相続でも義務化の対象となります

☆ペナルティ(行政上の過料)が設けられています

なぜ、こんな制度が導入されたのでしょうか?

法律(民法)には 、自分の権利を守ったり、自分の権利を他者に主張することを目的をして規定がある訳ですが~
不動産の登記は、まさにその代表的なものです。

つまり、自分の権利を守るためだから「やんなきゃやんない」で良かった訳です・・・今までは、、、

しかし今般、相続登記が義務化されました!

「所有者不明の土地」と「空き家問題」

相続登記義務化の背景には、「所有者不明の土地」と「空き家問題」があります。

相続登記とは、登記簿に現在の所有者が誰であるかが明記されるということです。

相続登記が行われていないと、現在の所有者が登記簿に明記されていない状態となります。

つまり、「所有者不明」という問題が生じるわけです。

そこで国策・政策として、これまで任意だった相続登記を義務化することになりました。

さらに、義務を果たさなければペナルティが課せられるということになります。

これは、他人事ではなくなりますね。

過去の相続登記をまだ行っていない方、相続が発生して何から手をつけたらよいかわからない方、ぜひご相談ください。

当事務所では、相続の手続きについて随時相談を承っています!