相続登記義務化~その4~

こんにちは!
今回は相続登記義務化からちょっと派生してお話したいと思います!

前回までのお話で、不動産登記の役割は~
自分の権利を守ったり、他者に対して主張することです。
と書きましたが、まずは「不動産の登記」ってそもそも何なんだ?

不動産の登記がなされるとどうなるか~
国の公簿である「登記簿」に所有者の住所・氏名が記載されます。
つまり、対象の不動産は「どこの誰が持っているか」ということが明記されることになるんですね。
逆に言うと、登記をしていなければ「誰がその不動産を持っているのか」わからなくなる、ということですね。

では、なんでそんなことする必要があるの~?
はい、そこで法律(民法)っていうのが出てくる訳です。

不動産の登記をすること、つまり「この不動産はどこの誰が持っている」という登記をすることで、
対象の不動産についての権利(所有権)が守られることになるんです。

見ず知らずの人が「この不動産は私のものだよ!」と主張してきた場合、どのように対処しますか?💦
当然「いやいや、何言ってるの?この不動産は私のですよ!!」って言いますよね・・・しかし、どうやってそれを証明する?
そんなとき、自分の名前で登記がしてあれば~「ほら見てごらん!これ私のって記載してあるでしょ」と言えるのです。
難しく言うと・・・「第三者に対抗することができる」ということになるんです。

つまり不動産の登記というのは、そもそも自分の権利を守るということが一番の役割なんです。
だから「したくなければ、しなくても良い」という制度だったんですね・・・・今までは。

でも、今般の法律改正で相続登記が義務化されました。
その理由こそが、前回も書きました「所有者不明土地」という社会問題に直面したからなんです。

さっきお話ししたとおり、登記をするってことは「どこの誰が持っているか」ということが明確にわかることです。

そう、所有者不明ではなくなりますよね。これこそが国策・政策なんですね。

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