相続登記はお早めに!

こんにちは!

一般社団法人足立事務所、代表・司法書士の足立です。

今日は、相続登記はお早目に!と題してお話しをしたいと思います。

令和6年4月から、相続登記が義務化されましたが、

やっぱり相続登記は、早期に手続をした方がよいな~という体験を!

そもそも、相続登記っていう手続は、どんな手続か?

僕なりに簡単に申し上げますと・・・

  

1、相続権をお持ちの方全員(以下「相続人」といいます)の関与

   まずは「誰が相続人なのか」を戸籍等で証明する必要があります。

2、相続人全員の合意

   だれが、当該不動産を取得するかを話し合う必要があります。

3、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要

   話し合いができたら、それを証明する書類「遺産分割協議書」を作って、

   皆さんが「実印」を押印する必要がります。

  

相続登記の手続が大変になってしまう典型例は、

何代にもわたって相続登記未了・・・相続人が大勢になってしまうことです。

僕の経験した案件では、相続人の皆さんが30名以上、、、、、

さらに”知らない相続人がいる” という状況です。

これは大変です💦

まずは、連絡をとるところから・・・・

そしてやっと連絡が取れたら、今度は事情を説明して、話し合い・・・

話し合いが出来たら、印鑑証明を取ってもらって、実印を押してもらって、、、

全員に印鑑もらうのに1年半くらい掛かってやっと手続できた、、、という(^-^;

でも、全員と連絡がとれて、皆さんが理解してくれたから良かったものの、、、

必ずしもそう上手くいくとは限りません。

だって、こちらが”知らない相続人”ってことは、先方だってこちらを知らない訳ですから、

そのような方と連絡を取り合って、、、ってとっても大変ですよね💦

 

このようなことにならないように!

相続登記の手続は早めに着手しましょう!!

 

当事務所では、随時「相続登記」に関するご相談を承ります。

早目のご相談を!!