こんにちは!
一般社団法人足立事務所、代表・司法書士の足立です。
今日は、相続登記はお早目に!と題してお話しをしたいと思います。
令和6年4月から、相続登記が義務化されましたが、
やっぱり相続登記は、早期に手続をした方がよいな~という体験を!
そもそも、相続登記っていう手続は、どんな手続か?
僕なりに簡単に申し上げますと・・・
1、相続権をお持ちの方全員(以下「相続人」といいます)の関与
まずは「誰が相続人なのか」を戸籍等で証明する必要があります。
2、相続人全員の合意
だれが、当該不動産を取得するかを話し合う必要があります。
3、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要
話し合いができたら、それを証明する書類「遺産分割協議書」を作って、
皆さんが「実印」を押印する必要がります。
相続登記の手続が大変になってしまう典型例は、
何代にもわたって相続登記未了・・・相続人が大勢になってしまうことです。
僕の経験した案件では、相続人の皆さんが30名以上、、、、、
さらに”知らない相続人がいる” という状況です。
これは大変です💦
まずは、連絡をとるところから・・・・
そしてやっと連絡が取れたら、今度は事情を説明して、話し合い・・・
話し合いが出来たら、印鑑証明を取ってもらって、実印を押してもらって、、、
全員に印鑑もらうのに1年半くらい掛かってやっと手続できた、、、という(^-^;
でも、全員と連絡がとれて、皆さんが理解してくれたから良かったものの、、、
必ずしもそう上手くいくとは限りません。
だって、こちらが”知らない相続人”ってことは、先方だってこちらを知らない訳ですから、
そのような方と連絡を取り合って、、、ってとっても大変ですよね💦
このようなことにならないように!
相続登記の手続は早めに着手しましょう!!
当事務所では、随時「相続登記」に関するご相談を承ります。
早目のご相談を!!