相続サポート
相続手続の流れ
相続手続が必要かどうかはどこで決まる?
- お亡くなりになられた方の不動産、株券、預金口座、自動車などの財産の名義変更
- 生命保険の手続
- 年金の手続
これらがある場合には、相続手続が必要です。
相続が必要になったときにまずやるべきこと
相続関係の証明
お亡くなりになられた方の「出生」から「相続発生時」までのすべての戸籍・除籍・改製原戸籍などが必要です。
この手続には一定のお時間を要します。
法定相続情報の申請
上記が揃ったら、法務局で「法定相続情報」の証明書を取得します。
この証明書は相続関係の証明として、ほぼすべての役所・機関に対応できます。
裁判所での遺言検認手続
「自筆の遺言」がある場合には裁判所で検認手続をします。
相続財産・負債の調査
負債の方が多い、という場合には「相続放棄」も検討しなければなりませんね。
そして、相続放棄は原則として相続開始から3ヶ月以内に行わなければなりません。
後で後悔のないように早目の着手をお勧めいたします。
相続税申告の要否の確認
財産・負債の状況によって、相続税の申告をする義務が発生します。
相続税の申告期限は「相続開始後10ヶ月」ですので、余りある時間がある訳ではありません。
やはり早目のご準備着手をお勧めします。
遺産分割協議
残された財産をどのように分けるか。これが遺産分割協議です。相続人の皆様全員でお話合いをする必要があります。
遺言や遺産分割協議に基づいた各種財産の名義変更手続
不動産は法務局。預金口座はそれぞれの金融機関。株券などの投資は証券会社など。
さまざまな役所・機関での手続が必要です。
ライフラインなどの名義変更
電気・水道・ガス・電話などライフラインの名義変更も忘れてはいけません。
ここまでくると、相続手続はほぼ完了です。
当事務所ではグループ全体で、上記のすべてにつきサポートが可能です。
お時間に余裕がない、どこから着手すればいいかわからない、一人でやるのは不安だ。
など、お悩み事がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
足立事務所の相続に関する初回相談は無料です!
費用
※表示価格は全て税込みです。
相続手続全般サポート
相続財産の1%~
※書類収集、財産調査、遺産分割協議案策定、各種名義変更など
※相続税申告については別途税理士等費用が発生します。