こんにちは!
ChatADAこと、一般社団法人足立事務所所長の足立です。
今回から、SNS上での著作権の扱いについて、ちょっと考えてみたいと思います。
SNS、皆さんご利用されてますよね⁉
Instagram、Facebook、Line・・・
ただ見るだけ!
~ではなく、投稿だってホントに気軽にできてしまいますよね。
だからこそ注意が必要だと思います。
☆ありがちな例その1☆
『動画のBGMに、好きなアーティストの音楽を流す』
みなさん どう思いますか?
概ねの方は、「ダメだろう」とお考えかと思いますが、
そう原則はもちろんダメですね。
動画を撮った
⇒インスタ投稿しよう
⇒無音は味気ない
⇒BGMをつけよう~
この一連、今となっては誰でもやってしまえる行為ですけれど・・・
これは原則で言えば、ダメですよね。
・・・でも、実は大丈夫な場合があって、ちゃんと理由があるんです。
前回までのお話しで、ライブハウスでのコピーバンドのお話しをしたかと思いますが、そこでも触れました。
日本著作権協会(JASRAC)と音楽使用に関して、利用許諾契約を結んでいるツールを使用する場合にはOKなんです、
JASRACのサイトをご参照いただけるとわかります!
ここには、JASRACと利用許諾契約を締結しているUGC(ユーザー生成コンテンツ)サービスが列挙されていますので、投稿する前に、ちょっと意識していただけると、私のように
~知らぬ間に著作権侵害の疑い~(前回) ということにならずに済みますね (;’∀’)
ちなみに、ここに『Twitter』 出てませんよ! 要注意!!
つづく