うちの相続税いくら?②どんなものが財産か

こんにちは!

一般社団法人足立事務所、代表・司法書士の足立です。

前回は「相続税」の課税のシステムについてお話しました(前回のブログ

「財産」とは?

そもそも、「財産」っていったい どこまでの何が該当するのか⁉
そして、それは相続税上「¥いくら$」になるのか⁉⁉

こんなことを、具体的に確認していきましょう。

皆さん、「財産」って何をイメージしますでしょうか?

「不動産」「預金」「株券」「自動車」「美術品・骨董品」「貴金属」

一般的にはこんな感じでしょうかね。

まずは、相続財産の中でも大きなウェイトを占めることが多い

「不動産」

について見てみましょう!

不動産の金額

『不動産の金額』って一概に言っても、、、実はいろいろあります。

「この不動産いくらくらいだろう?」と思ったときに、パッと思い浮かぶのは

「いくらで売れるんだろう」とか

「いくらで買えるんだろう?」というところですかね~

でも「相続税」の計算上、不動産の財産価格は、上記のようないわゆる「流通価格(実勢価格)」ではありません。

ご相談をいただいて、よくある勘違いは~

「この不動産は、父が○○○万円くらいで買ったはずです!」というものです。

これは、お父様が購入した当時の「流通価格」ですから、相続税上の不動産価格ではありません。

では相続税上の不動産の価格は何で決める? 

ちなみに、不動産とは一般的に「土地と建物」と考えてください。

次回に続きます。