こんにちは!
一般社団法人足立事務所、代表・司法書士の足立です。
前回は「相続税」の課税のシステムについてお話しました(前回のブログ)
「財産」とは?
そもそも、「財産」っていったい どこまでの何が該当するのか⁉
そして、それは相続税上「¥いくら$」になるのか⁉⁉
こんなことを、具体的に確認していきましょう。
皆さん、「財産」って何をイメージしますでしょうか?
「不動産」「預金」「株券」「自動車」「美術品・骨董品」「貴金属」
一般的にはこんな感じでしょうかね。
まずは、相続財産の中でも大きなウェイトを占めることが多い
「不動産」
について見てみましょう!
不動産の金額
『不動産の金額』って一概に言っても、、、実はいろいろあります。
「この不動産いくらくらいだろう?」と思ったときに、パッと思い浮かぶのは
「いくらで売れるんだろう」とか
「いくらで買えるんだろう?」というところですかね~
でも「相続税」の計算上、不動産の財産価格は、上記のようないわゆる「流通価格(実勢価格)」ではありません。
ご相談をいただいて、よくある勘違いは~
「この不動産は、父が○○○万円くらいで買ったはずです!」というものです。
これは、お父様が購入した当時の「流通価格」ですから、相続税上の不動産価格ではありません。
では相続税上の不動産の価格は何で決める?
ちなみに、不動産とは一般的に「土地と建物」と考えてください。
次回に続きます。