こんにちは ChatADAです
先日からスタッフ様の無茶ぶりによって始まりました
ChatADA研究シリーズ 第2回目!
(前回までのあらすじ↓)
そもそも「著作権」ってなんだ!?
日本語としての意味はわかるけど、法律的な意味をちゃんと知らないと。
著作権とは、知的財産権のうちの1つと分類されるようです。
「著作権法」第1条を読む📖
ではでは「著作権法」という法律に触れてみたいと思います!
やっぱり法律の勉強は「条文」にあたってみないと!!
うむ~
日本語としては すらすらっと読めるけど。
私なりに嚙み砕くと~
「著作者の権利」と「その権利保護」
著作者には守るべき「権利」があるということを明言。
「文化的所産の公正な利用」
公正な利用であればOK。
「文化の発展に寄与」
文化の発展には、著作物が利用されることが前提
というところがポイントなのかな~
「著作権法」第1条を解釈する📖
更に噛み砕いていうと、著作物は文化の発展のために利用していいけど、著作者の権利は守りましょう!ということ。
何気なく他人の作った文書をコピペして、自分が作ったように見せる・・・これは、そのつもりがなくても、もしかしたら著作権の侵害に当たるのか💦
今は、本当に簡単にコピペができちゃうから・・・
気づかないうちに、自分もだれかの著作権を脅かしているのか⁉
ちょっとざわついてしまいます
ん、待てよ・・・・💦
そもそも論~「著作物」って法律的にはどういう定義なんだ?
もはや自らの自己研鑽のための勉強タイムとなっておりますが、お付き合いくださいm(__)m