こんにちは!
ChatADAこと、一般社団法人足立事務所所長の足立です。
それでは前回の続きです。
前回は、自分の胸に手を当てて考えてもらいました~
もちろん僕も・・・・
昔・・・学生のときのレポートや卒業論文を書くとき~いろんな書物の丸写ししたな~~
今・・・ある書物の執筆依頼を受けて、原稿を書いている、、、いっぱい参考文献しらべて
前回もご紹介したように「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」は
法律上「著作物」に該当するわけです。
とすると、昔 僕がやっていた「丸写し」は、当然 著作物を丸写ししている訳で・・
でも、所詮 学生の身分で、自分の考えを論じられる訳もなく、これは いわば当たり前の
こと。
これが すべて著作権侵害になってしまっては、多かれ少なかれ世の中の人みんなが著作権侵害をしたことがある~~~になってしまう・・・・
そこで、ちょっと勉強してみました。
もちろん と言いますか・・・当然に著作物は 適法な方式によって 使用が認められる訳です。
他人の著作物の引用利用は適法であれば認められる!
自分の論文のなかで、他人の論文や他人の書籍の一部などを挿入・引用することは、
一定の条件に合っていればOKなのです。
具体的な引用利用については次回のブログに書かせていただきます。
そして最後に。。告白ついでに、もう一つ告白。
実は、僕のブログのタイトルはchatGPTが考えています。
テキスト生成はスタッフがしていますが、それを丸写ししているわけです。
インクの罪を、インクの罪しているということです。
では、次回に続きます。