こんにちは!
ChatADAこと、一般社団法人足立事務所所長の足立です。
前回は「過去のインクの罪(by本物のChatGPTくん笑)」と題して~
文書の盗作💦💦💦 いやいや、正しい引用の仕方を勉強してみました。
今回は「音楽」について検討してみたいと思います!
ちょっと おさらいしてみましょう。
ということで「音楽」は もちろん 著作物に該当する訳でして、
音楽っていうと、僕の感覚でいうと とても身近なもの
そして 大袈裟だけど 音楽なしに生活はなりたたない~
そんな音楽だけれども、もちろんCDを買ってきて自分で聞く・楽しむのは問題ないですよね~
そこで、また自分の胸に手を当てて考える・・・
「これいいぜ!!」といって、買ってきたCDをダビングして友達に聞かせる!
(ダビングって その言い回しで年齢層がバレちゃいそうだけど・・・汗)
こりゃ、学生時代 毎日のように仲間同士でやってたことですよ!
今は時代が変わりまして、「これ、いいよ!」って、
メールとかLINEかなんかで友達に送っちゃうってこと~ありますよね?
あと、私事ですけれど、僕 昔っからバンドやってました!(今は休憩中~)
そこで、学生の時とかは、好きなアーティストの楽曲を いわゆる「コピー」して
みんなに聞いてもらってた訳ですよ・・・・
・・・前回と同じパターン、、、よく考えたら~これ もしかして やばくねぇ⁉
皆さんにも心当たりありますよねぇ~~~
(つづく)
おまけ
皆さん、今回のブログのタイトル読めましたか??(^^)
ちなみに僕は読めませんでした笑
読み方だけでなく、意味も一緒に示してくれたChatGPTくんでした。