ChatADA研究シリーズ~著作権でブラジル行こう⑩~JASRACと利用許諾契約~

こんにちは! 

ChatADAこと、一般社団法人足立事務所所長の足立です。

今回から、SNS上での著作権の扱いについて、ちょっと考えてみたいと思います。

SNS、皆さんご利用されてますよね⁉

Instagram、FacebookLine・・・

ただ見るだけ!

~ではなく、投稿だってホントに気軽にできてしまいますよね。

だからこそ注意が必要だと思います。

☆ありがちな例その1☆

『動画のBGMに、好きなアーティストの音楽を流す』

みなさん どう思いますか?

概ねの方は、「ダメだろう」とお考えかと思いますが、

そう原則はもちろんダメですね。

動画を撮った

⇒インスタ投稿しよう

⇒無音は味気ない

⇒BGMをつけよう~

この一連、今となっては誰でもやってしまえる行為ですけれど・・・

これは原則で言えば、ダメですよね。

・・・でも、実は大丈夫な場合があって、ちゃんと理由があるんです。

前回までのお話しで、ライブハウスでのコピーバンドのお話しをしたかと思いますが、そこでも触れました。

日本著作権協会(JASRAC)と音楽使用に関して、利用許諾契約を結んでいるツールを使用する場合にはOKなんです、

JASRACのサイトをご参照いただけるとわかります!

https://www.jasrac.or.jp/smt/news/20/ugc.html

ここには、JASRACと利用許諾契約を締結しているUGC(ユーザー生成コンテンツ)サービスが列挙されていますので、投稿する前に、ちょっと意識していただけると、私のように

~知らぬ間に著作権侵害の疑い~(前回) ということにならずに済みますね (;’∀’)

ちなみに、ここに『Twitter』 出てませんよ! 要注意!!

つづく